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フルハーネス型安全帯特別教育受講 ~今日の現場写真vol.102~

  • 執筆者の写真: koyake
    koyake
  • 2022年5月6日
  • 読了時間: 1分

私たちのような清掃会社では受契する現場の多くで高所作業が発生します。高所作業というのは労働安全衛生法などで定められていて「2m以上の高さで行う作業」を指します。

この高所作業においては落下などの危険があるために、安全帯というものを着用して作業を行いますが、2022年1月から着用する安全帯の種類が従来の『胴ベルト安全帯』から『フルハーネス安全帯』に変更になりました。


フルハーネス型安全帯の着用者は労働安全衛生法により特別教育を受けることが定められています。世間ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、本社から5名の社員が特別教育を受講してきました。


高所での作業は一つ間違うと生死にかかわる事故に繋がります。

ヘルメットや安全帯の着用だけに留まらず、状況に応じた安全対策をこれからもしっかりと遂行していきます。




 
 
 

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